ステマと認定されないレビュー記事(景品法対策)書き方の話。

始めに断っておきますが、ステマなのにその抜け道の話ではありません。

本文に書きましたが、ステマとして景品表示法上の不当表示の恐れがあるレビューは「実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合」とのこと。

「○○○からの紹介」とか「○○○参加記事」という文言を、レビュー記事を書いてお小遣い稼ぎをされている複数のブログで見かけました。
※○○○の部分には広告サービスの名称が入ります。

そもそも一般人のブログで、なにかの商品やサービスのベタ褒め記事などがあれば、お小遣い稼ぎの記事じゃないか?と誰しも怪しみます。
そんなちょうちん記事に(私のように)偶然アクセスしてしまうのは、そのブログがしっかりSEO対策しているのか、ちょっと有名なブログなのかも知れません。

とりあえずなぜ最近口コミ広告会社が「○○○からの紹介」とか、「○○○参加記事」という文言明記をブロガーに徹底し始めたのか?と思ったら、どうやら数年前に流行ったステマの規制だったようです。

消費者庁の「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する 景品表示法上の問題点及び留意事項」の中に下記の文章があります。

(抜粋引用)
商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。

このあたり詳しい人がいないか思ったら、下記の弁護士事務所に記事がありました。

「口コミ」サイトと広告法(景品表示法など)
(抜粋引用)
1. 口コミサイトについて間違えて欲しくないことは、事業者(広告主)が口コミ情報を掲載するよう依頼すること自体は禁止されていません。
 また、若干語弊のある言い方になってしまいますが、実際の利用者が事業者(広告主)の意図・希望に配慮することを知りつつも、事業者が利用者に対し、口コミ情報を掲載してもらうことを要請することも直ちに違法とまでは言い切れないように思われます。
 なぜなら、上記ガイドラインでは、口コミ情報の内容について、「実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合」は問題になると言っているに過ぎないからです。

なるほど。

これ(○○○参加記事)が明記されているから「ステマ」にはならないと書いているブロガーさんも見かけましたが、やはり口コミ広告会社の景品表示法対策でした。

これらの情報を見る限り、
 →競争事業者との比較は避ける。従来の当社比ならOKということ。
 →純粋な良かった、素敵、素晴らしいといった感想形式ならOK。
 →感想を求められて書いているというスタンスがベスト
ということになりそうです。

ちょっと調べると、さすがに同じ文章をコピペさせるようなサービスはGoogleペンギンアップデートのペナルティが奏功して撲滅したようですが、オリジナルでレビューを書いてもらうサービスはまだニーズ(顧客)が多いようで、意外にSEOの会社のレビュー広告も結構見かけました。

ま、実際には見かけた口コミ記事はどこもリンクにnofollowを書かせていないので”被リンク対策”だと思いますし、Googleからすれば(このビジネスを)ペイパーポストと判断する可能性もありそうな感じです。

あとは消費者庁よりも厄介な(?)Google先生のパンダの追っ手が、レビューで小遣い稼ぎをしているブログまで及ぶか、もしくはリンク先にペンギンが行くのかってところでしょうか。

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