メディアサイトはパクリ記事を書いた記者の個人情報を開示しても責任回避はできないはず。

先日、記事をパクられた方(写真家)が、自社の情報サイトを運営するT社に記事の削除と損害賠償を請求して、要求通りの結果を得た記事を読みました。

ブログ記事が無断転載され、弁護士を通じて損害賠償を払ってもらった方法について(常見藤代・イスラム通信)

そのパクり記事のあったサイトの名は伏せられていましたが、私も何度かアクセスしたことのあるサイトで、海外旅行の読み物としてはなかなか良かったです。

そんな良質な情報が発信されているサイトが、1人の著作権侵害をしたライターのパクリ記事のせいで不評がたつのは、責任のある運営者はしかたないでしょうが他のライターさんにとってはちょっと迷惑な話でしょう。

そのサイトに掲載しているライターの書いた記事が、もし著作権侵害していた場合の、T社の方針が下記。

弊社に連絡する事で直ちに記事を作成した者の個人情報を開示いたしますので、違法ユーザー本人へ直接損害賠償請求等をしてください。

ただ、この件についてはパクられた写真家さんの記事でも言及されていて、それが下記。

キュレーションサイトは「場を提供しているだけだから、「プロバイダー責任制限法」により責任は問われない」と言い逃れをする。(「プロ〜法」は簡単に言えば、権利侵害が起こっても、プロバイダは賠償責任を負わなくて良いという法律)。
しかしライターを募集し、原稿料を払っているのであれば、メディアであってプロバイダではない。

ここで使われている「プロバイダー」は特定電気通信役務提供者(接続プロバイダーや、一般のブログサービス会社、レンタルサーバ屋さんとか、掲示板の運営者やWebサイト管理者など)を指します。

記事に関知しておらず、自社のメディア名で発信していないプロバイダー(特定電気通信役務提供者)という立場であれば、その権利侵害に対して責任を負う必要はないはずですが、複数のライターから有料で記事を購入し、自ら情報発信を行って運営している形態は、プロバイダーではなくメディアである、という判断。

まあT社のサイトを見る限り、自由投稿が許された掲示板ではないし、一般人が自由に投稿できるブログサービスでもありません。

また、T社は、

登録ユーザーは既に数百人を超えているため、すべての記事の違法性を弊社が見極める事は困難

とも書かれています。

勝手に言い換えれば、大量に買い取りを持ち込まれるリサイクルショップが、盗難品かどうかすべてチェックすることは不可能だというような主張のようにも聞こえます。

確かに、現実的には「すべての記事の違法性を見極め」きれるものでもないでしょう。

しかし、記事購入というシステムをとって情報発信しているサイトであれば、1つ1つの詳細なチェックはできないまでも、著作権ほかの違法なコンテンツの防止策や、問題が発生した際のリスク認識と対応策を規定し、かつライターへのコンプライアンスの徹底要求と信用確保のために最低限の個人情報の取得も必要なはずです。

記述がパクられたブログ主の記事によると、メディアの運営者は「支払先の口座はわかるが、本名や連絡先はわからない。」とか「登録ユーザー(ライター)の口座番号しか知らない」ということが書かれていましたが、それが事実ならあまりにも管理義務を怠っているということになります。
(口座番号しか知らなくても税務処理は可能なのでしょうか?)

メディアサイトを運営するという時点で権利侵害防止や抑止策を講じる努力義務があるはずで、今回の損害賠償の根拠は「著作権侵害」ですが、T社に対しては著作権侵害を管理する義務を果たしていなかったことに対する請求とも取れそうです。

その意味では、「弊社に連絡する事で直ちに記事を作成した者の個人情報を開示いたしますので、違法ユーザー本人へ直接損害賠償請求等をしてください。」は、著作権侵害を管理する業務があって責任逃れはできないことをT社はいまだに認識されていないのだと思います。

また「個人情報を開示」に慎重さがなさ過ぎという点も気になります。

「個人情報を開示」は慎重にすべきもの。

著作権侵害だけでなく、その他様々な事由で発信者情報の開示請求はあるはずです。

プロバイダ責任制限法で一部責任を回避できる特定電気通信役務提供者でさえ、自社サービスを利用するユーザーの個人情報を開示するにあたっては一定の基準を設け、判断するでしょう。

第三者として客観的に見ても明らかに開示請求者の主張が理にかなっているようであれば判断もラクでしょうが、手続きとしてもユーザーに開示を事前確認したり、主張(開示要求)の根拠や証拠が怪しい場合は拒否もするはずです。

プロバイダーは開示を拒否すれば訴えられる場合が多いでしょうが、自社で調査して判断がつかなければ発信者情報開示請求の裁判で「開示せよ」と判決を受けたほうが、安易に開示して問題になるより得策なのかもしれません。

このように記事に責任がないプロバイダーでさえ慎重なのに、記事を買い取って広告収益を上げているメディアが、さっさと個人情報を引き渡すから(我々抜きで)直接やってくれというような方針は怖いです。

権利を侵害された方からすれば、待たされるのはじれったいはずですが、個人情報の開示はそれくらい慎重に判断すべきではないでしょうか。

まあ、仮に、コンプライアンスの整備とか権利侵害に対する対応とか、そんなの大企業じゃないからイチイチやってられない・・というならば、名前も知らないライターさんから記事を買うリスクを負わずにメディアを運営すれば済むように思います。

追伸
私もブログの記事をパクられたというか、無断転載された経験があり、過去に記事にしました。

DMCA著作権侵害の報告と、その結果。(2016/10/01)

ご興味がありましたらどうぞ。

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