わかりずらいOffice365の契約をCSPにすることにした。

以前(2016/10/13)、
Office365のライセンスを追加する度に全契約(一括契約)の有効期限(満了日)が変わる計算式の件。
という記事を書きました。

会社でOffice365を複数ライセンス一括契約で使っていると、契約期間の途中に追加する際、期間満了日までの残存料金ではなく、1年分の10,800円を払わされていました。

AdobeCCのように残存期間の支払いであれば、追加ライセンスは期間満了日までの数か月分支払えばいいので、単純でわかりやすいのですが、OFFICE365の場合は通常、あと2か月で満了といったタイミングで追加しても1年分の料金を払うことになります。

その代わり、全体の契約期間の満了日が後ろに少しズレる計算式で、正確な満了日は販売代理店に聞かないとわからず、かつ毎年契約期間の満了日が変わることになって非常にわかりずらい形態でした。
(詳しくは上記のリンク先の記事(過去の記事)をご参照ください。)

経理的には満了日が年度をまたいでしまうと、今年度に支払いを予定していたものが数日違いで翌年度の支払いになったとか、減数すると逆に1つの年度で2回支払いをしなければならなくなる可能性もあるでしょう。

そんな不満タラタラだったOffice365ですが、先日、代理店の営業の方が「Office365の契約をCSPという形式に変えますか?」と説明に来られました。

CSPとはCloud Solution Providerの略だそうで。

簡単に言うと、CSPにすると追加ライセンスを購入する際は契約満了日までの残存分を払い、契約期間満了日は動かさない、という課金ルールになることです。

このCSPの課金ルールには2種類あり、年額課金と月額課金があります。

前者の年額課金は追加した月を含めた斬月数分(例えば6か月なら6か月×@900=5,400円)が追加翌月に請求されます。

では解約(減数)した場合はどうかというと、残念なことに、途中解約しても返金はされません。

後者の月額課金については、単純に年間10,800円÷12か月=900円(1か月)を毎月支払うことになります。

これは追加した月の21日から末日は無料ということなので、20日追加すると1か月請求で、21日に追加すると翌月分から請求ということになります。

ここちらは解約(減数)した場合はどうかというと、月末までに解約するとその翌月分は支払いになりますが、翌々月から止めることができるとのことです。

そうなると、途中の減数がほぼない場合には経理処理の負荷を考えると年額課金がよさそうですし、アカウントを減らす可能性がある場合は月額課金にしておいたほうがよさそうです。

いずれも減数がある場合は解約しないと満了月以降も自動更新が適用されます。

このCSPの最大のメリットは従来の支払いだと変動して聞かないとわからなかった満了月日が、固定になるという点と、追加の際は残存月分が支払い額になるという点です。

そのようなわけで、私の関係するところでは年間で増減が必ず出るため、CSPの月額課金に移行しようと思います。

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