2008年改正特定電子メール法「オプトイン(事前承諾)規制」の例外事項と問題点。

特定電子メール法改正(2008.12)では、オプトイン(事前承諾)でないと送れなくなったかと思っていましたが、ちょっと違ってました。

というか、そのオプトイン(事前承諾)規制の例外を利用した未承諾メールが来たことで教えてもらうハメになったわけです。

従来から未承諾メールをよく送信してくる会社がありまして、下記のような内容。

Title:謹賀新年!社長様、人事担当者様へお伺いします。JTG**(個人名)です。
謹賀新年!
本年も宜しくお願いします。
何時もお世話になっております
自衛隊出身者をターゲットにした人材補充の御案内のお伺いです。
平成20年12月より、特定電子メール法変更により、
貴社のホームページでの公開されたメールアドレスにしか御案内ができなくなりました。
私どもは8年前から各企業様のホームページから得たメール送信をさせていただいておりますが
貴社が今、私どもからお送りしましたメールアドレスをもしも「非公開にされている」ならば、送信ストップの返信メールをいただければ幸いです。

※尚、これからも年に5~6回、自衛隊出身者の社員募集案内を送信させて頂きたく思いますが、もしも必要のない場合も恐れ入りますが、このページを返信していただければ幸いです。
また、今まで未承諾メールを受信して頂き有難うございます。
●自衛隊出身者を求める企業様の合同ホームページ/JTG中央事務局
(以下省略)

迷惑メール相談センターのWebサイトを見ると、「ホームページでのメールアドレス公表における特電法留意点」として、

改正の最大のポイントは、「オプトイン方式」の導入
「オプトイン方式」とは、あらかじめ同意した人に対してのみ、メールの送信を認める方式です。従来は、同意がなくても一定の表示義務を満たす限り、受信拒否されなければ違反とはなりませんでしたが、オプトイン方式では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。

とありますが、例外規定として

ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)
つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。

なるほど、この例外を使って送ってきているのですね。
ただし、現在「公表されている」メールアドレスであって、過去に「公表されていた」メアドはどうなんでしょうか。

貴社が今、私どもからお送りしましたメールアドレスをもしも「非公開にされている」ならば、送信ストップの返信メールをいただければ幸いです。

送信時に確認していないのは明らかです。
ちなみに、この例外を使って送ってきている宛先は、過去に「公表されていた」info@メアドに送って来ており、受信専用です。

それに、送信ストップの返信メールをいただければと言われても、なかなか拒否の返事は出来ませんよね。
しかも受信専用のinfo@のメアドを拒否するには、業者に別のメアドで送信しなければならず、それも教えてしまうことになります。
最大の理由は送信業者が信用できないから。

そんなことは「小中学生のためのパソコン・インターネット安全ガイド」にもあるぐらいの常識です。

スパムメールに返信しない
「メールがいらないから返信してください」とはうまく考えたものです。しかし、結果はまったく逆です。返信することで、「このアドレスは本当のアドレスです」と業者に教えることになります。

そのあたりが実情と沿ってないのは残念です。

また、法律では公表されている
公表されているメールアドレスならOKという点は、当然、現状公表されていることを指すはずですが、大量発信する業者が未承認メールを1通1通確認しながら送っているわけがなく、「収集時には公表されていた」と主張するのは目に見えています。

そういう言い訳を防ぐ意味でも、「公表状態が確認できてXX日以内の送信に限り送信可」とするような条項を加えておくべきだったように思います。

(2017/03/24追伸)
「ネットの電話帳」はプライバシー侵害、かつ「反道徳的」な行為。(2016/05/13)
でも書きましたが、現在公表していないにもかかわらず、過去に掲載してたというだけで、今だに利用され続けられるのはどう考えてもおかしいわけです。

(COMMENT)
itochan
DATE: 01/08/2009 17:44:05
これですね(2007年3月)
http://fine.ap.teacup.com/dj-zip/962.html

>ホームページでの公開されたメールアドレスにしか御案内ができなくなりました。

>貴社が今、私どもからお送りしましたメールアドレスを
>もしも「非公開にされている」ならば、

そのメアドが公開されていることを「今」確認しないで送っているのがバレバレですね

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